北秋田市議会 2019-12-05 12月05日-01号
これまでは下水道使用料は一般汚水のみを規定してございました。これに、再利用に供する下水処理水、再生水と申しますが、それと、し尿処理場からの汚水の水質に応じた水質使用料を加えるものです。再生水ですが、し尿処理施設に搬入されるし尿、浄化槽で、これは北秋田市の下水道条例で定める水質基準を満たさないため、そのままでは鷹巣浄化センターでの受け入れはできません。
これまでは下水道使用料は一般汚水のみを規定してございました。これに、再利用に供する下水処理水、再生水と申しますが、それと、し尿処理場からの汚水の水質に応じた水質使用料を加えるものです。再生水ですが、し尿処理施設に搬入されるし尿、浄化槽で、これは北秋田市の下水道条例で定める水質基準を満たさないため、そのままでは鷹巣浄化センターでの受け入れはできません。
次に、使用料の区分についてでありますが、一般汚水については変更ございません。公衆浴場汚水・プール汚水については、基本使用料がこれまで6立方メートルまで定額としておりましたが、一般汚水の使用料金と差がないことから、基本使用料と従量使用料の1立方メートル以上6立方メートルまでの金額を一般汚水と同額にしております。 それでは、条文について御説明いたします。
一般汚水につきましては一立方メートル未満の分は基本使用料として二百八十八円、一立方メートル以上六立方メートルまでの分は、一立方メートルにつき七十二円、六立方メートルを超え三十立方メートルまでの分は、一立方メートルにつき百三十二円、三十立方メートルを超え五十立方メートルまでの分は、一立方メートルにつき百四十四円、五十立方メートルを超え百立方メートルまでの分は、一立方メートルにつき百五十六円、百立方メートル